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人工透析を始められるにあたっての準備はできていますか?

そろそろ透析導入と言われたら…
透析導入までにやっておかなくてはいけないことがあります。
1.透析導入が必要かの診断が下る
腎機能を中心としたデーターから透析導入必要性の診断が下されます。
2.シャント作成
シャントを作成します。ステージⅣの時、透析導入入院の前に作成することもあります。
3.透析導入入院
血液透析を選択された場合、血液透析を開始するにあたっての入院が必要となります。
食事制限や血液透析に慣れるための準備を行います。
4.通院する透析施設を決める
透析導入病院を退院後までには、透析を続行するための病院を決定されていることをお勧めします。
というのも、透析導入入院を1~2週間経たのち退院させられるケースが多いからです。
特定疾病療養受領書
人工透析を必要とする慢性腎不全の方が人工透析を受けるときに限り、自己負担限度額を1医療機関ごとに月額1万円または2万円にする制度です。
ご加入の健康保険(保険者)に申請します。
保険の種類によって申請窓口が違うので注意しましょう。
国保:住所地の市町担当課
社保:合事務局又は協会健保事務所
共済:共済事務局
<詳しいお問合せ先>
国保の方:お住まいの地域の市役所、区役所の保険課
社保の方:ご加入の健康保険の保険者、またはお勤め先
~東京都にお住まいの方~
①マル都医療券
東京都が指定する疾病に該当し、都が定める認定基準を満たす方が、前述の疾病のため治療を受けた場合、都が医療費の助成をする医療券です。満たしている基準によって、1万円または2万円の助成が受けられます。
②マル障(心身障害者医療費助成制度)
障害者手帳1級・2級の方が申請できる助成制度です。所得・年齢等の制限がありますが障害者手帳1級・2級の方が申請できる助成制度です。(透析患者さんの場合、基本的に1級の障害者認定を受けられます)
<詳しいお問合せ先>
お住まいの地域の市役所、区役所の保健課
~東京都以外にお住まいの方~
お住まいの市区町村の当該窓口へお問合せください。
なお、東京都以外にお住まいの方が東京都で人工透析を受ける場合、各都道府県内でのみ適用となる助成制度はご利用いただけません。
ただし、都内で人工透析を受けた際の治療費については、お住まいの市区町村の当該窓口にて還付申請を行うことができます。
<その他にも>
- 更生医療指定医療機関で治療を受ける場合は、住所地の市町担当課で更生医療受給申請をします。
- 障害年金受給のための申請を国民年金は住所地の市町担当課、厚生年金・共済年金は年金事務所でします。
※各制度の申請について、不明な点があれば、導入病院のMSW、又は事務部門に問い合わせましょう。(日本の場合、本人からの申請がない限り、行政からの対応がないので注意が必要です)